精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方へ
更新:2021年6月18日
更新手続きをお忘れなく
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間、自立支援医療の受給者証の有効期間は1年間となっています。お手元の証書の有効期間を確認いただき、更新を希望する人は、再認定の申請手続きを行う必要があります。有効期間の終了する日の3カ月前から申請が可能ですので、早めに手続きをお願いします。
また、自立支援医療については、一定の要件を満たすことで、再認定手続きの診断書提出が2年に1度となります。ただし、申請は毎年必要となりますので、ご注意ください。
申請方法の詳細についてはお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられ、社会参加と自立促進を図ることを目的に交付されるものです。申請手続きには、所定の診断書などが必要になります。
自立支援医療(精神通院)制度
通院により精神疾患の治療を受ける場合に医療費の一部を公費で負担する制度です。自己負担額は、原則医療費の1割となりますが、所得に応じてひと月あたりの負担額に上限額を設けるなどの軽減措置があります。
申請手続きには、所定の診断書などが必要になります。