有料道路における障害者割引制度の更新手続きについて
更新:2022年5月18日
令和4年4月より成人年齢が引き下げになったことにより、障害割引の登録については、18歳から本人名義のETCカードが必要になりました。
これまで20歳未満の方は、保護者のETCカードを登録しており、20歳になったら、本人名義のETCカードを作っていただいて証明手続きをしていましたが、令和4年4月よりETCカードの本人名義の切り替えも、18歳からに変更となりました。
これまで登録している方(現在18~20歳の人など)
現在登録されているETC登録期限までは、今のまま保護者名義のカードで割引できます。次回、更新の際に18歳を超えていると、本人名義のカードが必要になります。
なお、有効期限内であっても、車の変更等で、変更手続きを行う場合は、新たに本人名義のカードが必要になります。
今後18歳になる方
現在、18歳未満であれば、保護者名義のカードを登録することはできますが、ETC割引期限は、18歳になる誕生日までとなります。(最長2年2か月)
なお、手帳に貼るシールによる割引は、18歳関係なく、2年となりますので、有効期限にご注意ください。