新型コロナウイルスに係る障害者手帳等の更新手続きの臨時的な取り扱いについて
更新:2020年5月15日
身体障害者手帳
手帳に記載されている「再認定」時期が、令和2年3月から令和3年2月までの対象者は、再認定時期を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。
療育手帳
手帳に記載されている「次の再判定年月」が、令和2年3月から令和3年2月までの対象者は、再判定年月を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。
精神障害者保健福祉手帳
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える者は、診断書の提出を猶予することができます。
※診断書の提出を猶予するものであって、申請は期限内に行っていただく必要があります。
自立支援医療(精神通院)
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限を迎える者は、更新の申請を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。現在お持ちの受給者証を引き続きご利用ください。
延長の考え方
現在の認定時期 |
延長後の時期 |
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令和2年3月 | 令和3年3月 |
令和2年4月 | 令和3年4月 |
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令和3年1月 | 令和4年1月 |
令和3年2月 | 令和4年2月 |