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12月3日から12月9日は「障害者週間」です

更新:2024年11月26日

国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を目指して

「障害者週間」は毎年12月3日から12月9日までの1週間です。国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
障がいは病気や事故などによって誰にでも生じ得る身近なものです。
日常生活の中で配慮や工夫をすることで、障がいのある方の社会参加の機会が広がります。「障害者週間」をきっかけに、「共生社会」の実現のために一人一人ができることを考えてみませんか。

そもそも障がい者とは

障がい者とは障害者手帳を持っている方のことだけではありません。
身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方(発達障がいや高次脳機能障がいのある方も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障がい(難病に起因する障がいも含まれます)がある方で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方すべてが対象です(障がい児も含まれます)。

障害者手帳の取得について

障害福祉サービス及び各種制度をご利用いただく際に、障害者手帳が必要となります。

身体障害者手帳(身体障がい)

療育手帳(知的障がい)

精神障害手帳(精神的障がい)

障がいのある方への配慮について

ケース1:視覚障がいのある方への配慮

点字ブロックの上に自転車などを置かず、行く手を遮らないようにしましょう。
視覚障がいのある方の手助けをするときは、狭い場所や階段があったら、それをきちんと伝え、「3歩先に段差があります」というように具体的な表現で伝えましょう。

ケース2:手足に障がいのある方への配慮

車いすや杖を使用している場合、少しの段差でも通れないことがあります。
困っている方を見つけたら、どのような支援が必要か、本人に確認しましょう。

ケース3:精神障がいのある方への配慮

精神障がいの場合、その方にしかわからないつらさがあるということを、周囲の人たちが正しく理解して、一緒に過ごしやすい環境をつくることが大切です。
不安感や孤立感を感じさせないように、穏やかに接することを心掛けましょう。

「障害者差別解消法」を知っていますか?

障害者差別解消法は、障がいのあるなしにかかわらず、お互いの人格や個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会をつくるために、役所などの行政機関や会社・お店などの事業者を対象に定められた法律です。

「事業者」とは?

会社やお店だけでなく、ボランティア活動をする団体など、同じサービスなどを継続して行う人たちのことです。

障害者差別解消法で定められていることは?

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的な配慮の提供」を求めています。

「不当な差別的扱い」、「合理的な配慮の提供」の内容と具体例

内容

具体例
不当な差別的取扱い

障がいのある方に対して、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない方にはつけない条件をつけたりすること

  • 車いすだからといってお店に入れない
  • 盲導犬を連れているからといってお店に入れない
  • アパートを貸さない
  • スポーツクラブの入会を断る

合理的な配慮の提供

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること
(合理的な配慮の提供は、行政機関では義務付けられていますが、事業者は努力義務とされています)

  • 視覚障がいのある方に、書類の内容を読み上げながら説明する
  • 聴覚障がいのある方に、手続きの方法を筆談やスマートフォン等で説明する

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府のホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)

虐待防止について

障がい者虐待とは

障がいのある方に対する、次の3つをいいます。
1 養護者(障がい者をお世話しているご家族等)による障がい者虐待
2 障害者福祉施設従事者等(障害者施設や障害福祉サービス事業所の職員)による障がい者虐待
3 使用者(障がい者を雇用する会社の雇用主等)による障がい者虐待

虐待の類型は

障がい者虐待の行為については次の5つに分類されます。
 1 身体的虐待
 2 放棄・放置
 3 心理的虐待
 4 性的虐待
 5 経済的虐待

障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法は、平成24年10月から始まりました。すべての人は障がい者を虐待してはならないと定められています。
また、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を見つけた人(障がい者虐待の疑いに気づいた人)には、通報する義務が定められています。
大きな虐待も、はじめは小さな虐待からエスカレートしていきます。気づいたときに通報することが、被害を最小限で食い止めることにつながります。虐待を行った人の処分も最小限に留めることができます。通報することはすべての人を救うことになります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(障がい者虐待防止)

ヘルプカード、ストラップ型ヘルプマークをご存じですか

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方または、認知症の方など、外見からは援助等を必要としているか分かりにくい方たちが、障がいのあることや、お願いしたい支援や配慮を周囲の人にお知らせするためのものです。ヘルプカードは障がい者支援課・高齢者支援課の窓口で、ヘルプマーク(ストラップ型)は障がい者支援課の窓口でお渡ししています。
(注釈)ヘルプマーク(ストラップ型)の在庫状況によって、お渡しできない場合がありますので、ご了承ください。

ヘルプカードの画像
ヘルプカード

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ヘルプカードのさらに詳しい説明はこちら

ヘルプマークの画像
ストラップ型ヘルプマーク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ストラップ型ヘルプマークのさらに詳しい説明はこちら

障がいのある人たちに関するマーク・標識

日々の生活の中にも、障がいのある人への配慮を求めるマーク・標識が多くあります。

詳細は千葉県ホームページ・「障害のある人等に関するマーク・標識」をご参照ください。

相談会「障がい者・高齢者の人権110番」面談相談

「家族や介護者から酷いことを言われたり、叩かれたりする」、「年金・預金等を子どもが渡してくれない」、「今のうちに遺言書を書いておきたい」、「物忘れがひどくなってきたので財産の管理が不安」、「借金が多くて返せない」など、このような悩みはありませんか。障がいを抱えた方、高齢の方を取り巻くお悩みを専門家に相談してみませんか。
障がい者・高齢者のご相談に弁護士が久料でお応え致します。
注釈:ご本人様だけでなく、ご家族やご本人が利用する施設、支援機関の方など、ご本人を支援する立場の方からのご相談にもお応えいたします。

開催日程

令和6年12月9日(月曜)
(1)午後1時から、(2)午後1時45分から、(3)午後2時30分から、各45分

会場

千葉県弁護士会館(千葉市中央区中央4丁目13番9号)

申し込み方法

令和6年12月6日(金曜)午後3時までに千葉県弁護士会へ電話(043-227-8431)にて申し込み
注釈:事前予約制(先着順)

相談会「障がい者・高齢者の人権・法律110番」FAX相談

受付時間

令和6年12月9日(月曜)午前10時から午後1時まで

申し込み方法

下記相談についての問い合わせ先の「障がい者・高齢者の人権110番チラシ」裏面の「FAX相談票」に必要事項を記入し、受付時間内にFAX(043-225-4860)を送信
(回答は当日又は後日になります。)

相談会「障がい者・高齢者の人権110番」についての問い合わせ先(面談・FAX相談)

開催事務局:千葉県弁護士会
住所:千葉県中央区中央4丁目13番9号
電話番号:043-227-8431
FAX番号:043-225-4860

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県弁護士会のホームページ

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お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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