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自立支援医療(精神通院)の有効期間延長措置終了のお知らせ

更新:2020年12月15日

新型コロナウイルス感染症の発生状況等を鑑み、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間について1年間の延長措置が講じられましたが、この延長措置が令和3年2月28日をもって終了となります。
令和3年3月31日以降に満了日のある受給者証をお持ちの方は、窓口にて更新の申請手続きを行ってください。
有効期間の終了する日の3ヵ月前から申請が可能ですので、お早めに手続きをお願いします。
なお詳細は千葉県精神保健福祉センターへお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

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