国民健康保険への加入や喪失のお手続き、その他の届出
更新:2023年3月16日
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴い、各種届出に世帯主と対象となる方のマイナンバーの確認と届出人の身元の確認が必要です。
次のような時は、事由の発生した日から14日以内に届出をしてください。
- 代理人(住民票上の世帯が別の方)が届出する場合は委任状(PDF:106KB)が必要です。
- 郵送で手続きできる手続きは下記をクリックしてください。
届出をするとき When I do a report |
必要なもの A necessary thing |
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転入したとき |
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出国及び転出するとき |
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住所・氏名・世帯主が変わったとき |
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職場の健康保険をやめたとき、 または被扶養者でなくなったとき |
(注釈)本人のみ加入の場合、退職証明書や離職票でも可
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職場の健康保険に加入したとき (就職したり被扶養者になったとき) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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子供が生まれたとき |
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お亡くなりになったとき |
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保険証を紛失・汚損したとき(再発行) |
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就学のため他の市町村に転出するとき |
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市外の社会福祉施設等に入所するとき |
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外国人の届出 The report of the foreigner |
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)