新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて
更新:2020年5月18日
新型コロナウイルス感染症の患者となった方のうち、高齢者や基礎疾患を有するなど以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方については、宿泊療養及び自宅療養を実施しております。
この方々のうち、国民健康保険に加入されている方で、被保険者証ではなく、国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている場合でも、保険医療機関や当該外来において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。
【4月30日厚労省通知】新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDF:162KB)
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)