国民健康保険の制度が変わります
更新:2018年3月23日
被保険者証の表記が一部変更になります
平成30年4月1日から市国民健康保険の運営に千葉県も加わり、資格管理が県単位で行われることになります。県内他市町村に住所異動した場合は、資格取得・喪失は発生しなくなりますが、被保険者証は使えなくなるので、これまでどおり異動先の市町村で新たに発行されます。資格管理が県単位で行われることにより、市町村による資格管理の開始(終了)日の呼称が「適用開始(終了)年月日」になることなどに伴い、被保険者証の表記が一部変更になります。
1.都道府県名を追加
2.取得年月日が適用年月日に変更
3.保険者名が交付者名に変更
※平成30年7月31日(被保険者証更新時)までの間は、旧様式と新様式が有効な被保険者証として並存します
高額療養費の通算方法が変わります
平成30年度以降は、千葉県内の他市町村への住所異動があった場合でも、世帯の継続性が保たれている場合は、過去12カ月以内の高額療養費の支給回数(多数該当)が通算して計算されるため、4回目からは、該当する被保険者の高額療養費の自己負担限度額が軽減されます。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)