平成30年度の国保制度改正について
更新:2017年9月1日
改革の方向性 | ||
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1.運営のあり方(総論) | ○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5.保険給付 | ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
※四街道市は保険料に代わり、保険税を賦課しています。
都道府県は、保険給付費等に必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村へ通知し、また、標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。
市町村では、納付金を納めるための必要な費用について、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、保険料率等を決定(改定)し、被保険者の方から保険料を徴収することになります。
次の点については、これまでどおり四街道市で手続きをしていただきます。 ・国保の加入・喪失などの手続きや保険証(被保険者証)に関すること ・出産育児一時金や葬祭費等の給付に関すること ・特定健診等の保健事業 ・国保税の計算に関すること ・国保税のお支払に関すること |
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次の点について、平成30年度から一部変更になる予定です。 ○国保加入者の資格管理 ※加入者(被保険者)の資格管理が都道府県単位に変わります。 ○被保険者証等の様式 ※様式変更前の被保険者証は、当該被保険者証に記載された有効期限まで引き続き利用できます。(限度額適用認定証等も同様の取り扱いの予定です。) ○高額療養費の多数回該当通算方法 ※平成30年度からは同一県内での住所異動は資格喪失とならないため、高額療養費の多数回該当(「同じ世帯」で当月を含めた過去12か月間に4回以上高額療養費に該当する場合で、4回目以降の自己負担額に変更になります。)に係る該当回数が通算されるようになります。 |
制度改革の詳細については、今後の政省令等の改正により明らかになってまいります。市では、国保の保険者として、改正の動向に注視し適切に対応してまいります。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)