特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は交通ルールを守って利用しましょう
更新:2024年4月1日
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックーボード等は、特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
形状等が近い場合でも、要件をすべて満たすもの以外は、一般の原動機付自転車に該当します。
項目 | 要件 |
---|---|
最高速度 | 時速20キロメートル以下であること |
定格出力 | 0.6キロワット以下であること |
車体の長さ | 1.9メートル以下であること |
車体の幅 | 0.6メートル以下であること |
車両区分(道路交通法上の位置付け) | |||
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一般原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | 特例特定小型原動機付自転車 | |
運転免許 | 必要 | 不要 (16歳未満の運転は禁止) |
|
速度制限 | 法定速度 30キロメートル |
最高速度 20キロメートル以下 (速度抑制装置で制御されていること) |
最高速度 6キロメートル以下 (速度抑制装置で制御されていること) |
最高速度表示灯 | 不要 | 最高速度表示灯 緑色(点灯) |
最高速度表示灯 緑色(点滅) |
走行場所 | 車道 | 車道 | 車道、路側帯、例外的に歩道も可 |
ヘルメット | 必須 | 努力義務 | |
ナンバープレート | 必須 | 必須 | |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
関連先
・四街道市役所総務部課税課市民税係
・警察庁ホームページ
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
・国土交通省ホームページ