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自転車の安全利用

更新:2024年9月7日

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は道路交通法上、「軽車両」と位置付けられており、守るべき交通ルールが定められています。
交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、自転車の交通ルールを理解し、しっかり守りましょう。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

「軽車両」である自転車は、車道と歩道の区別があるところでは車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
普通自転車は例外的に歩道を通行できる場合がありますが、歩道は歩行者優先です。車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるようなときは一時停止しなければなりません。

普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示があるとき。
  • 13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転しているとき。
  • 道路工事や連続駐車などで車道の左側部分を通行することが困難、著しく交通量が多く車幅が狭いため接触事故の危険があるなど、通行の安全確保のためにやむを得ないとき。


「普通自転車歩道通行可」の標識

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点は事故の多い危険な場所です。
信号機や一時停止の標識がある交差点では、信号や標識に必ず従いましょう。
特に、見通しの悪い交差点や、狭い道路から広い道路に出るときは注意が必要です。いったん停止して左右・後方を確認し、安全のため速度を落として通行しましょう。

3.夜間はライトを点灯

自転車のライトは、前方を照らすだけでなく、自動車や歩行者に自転車の存在を知らせるものでもあります。周囲が暗くなってきたら、ライトをつけましょう。
特に、日没時間の早い時期は、早めのライト点灯を心掛けましょう。
日常的にライトがつくか点検をすることも大切です。

4.飲酒運転は禁止

令和6年11月1日から、自転車の「酒気帯び運転」が厳罰化されます。これまで、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、「酒気帯び運転」についても罰則規定が整備されました。
飲酒運転は大変危険です。少しでもお酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

令和5年4月1日から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
命を守るために、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、子どもにヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車乗用中の交通事故で亡くなった方は、約5割頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較して約1.9倍高くなっています(令和元年から令和5年までの5年間の合計)。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。

ヘルメットは、SGマークやJFCマーク、CEマークなど、安全基準を満たした製品を選びましょう。自分に合ったサイズのものを正しく着用することが大切です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警察庁HP(自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~)

自転車事故を防止しましょう

毎月15日は「自転車安全の日」

千葉県では、自転車に乗る前・乗るときの安全利用ルールを10項目にまとめた「ちばサイクルール」を制定しました。
自転車の運転者も、交通ルールを守らない危険な運転で事故を起こした場合、自動車やバイクの運転者と同じく加害者として厳しく責任が問われます。
「自転車安全利用五則」と「ちばサイクルール」を守り、安全運転に努めましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県HP(ちばサイクルール)

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課
電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係) ファクス:043-424-8922

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