道路交通法の改正
更新:2024年4月1日
高齢運転者等専用駐車区間制度について
平成22年4月19日から、高齢運転者等に優しい道路環境の実現を目指して「高齢運転者等専用駐車区間制度」がはじまりました。
制度の概要
新たに道路上に高齢運転者等専用駐車区間を設置し、その場所においては高齢運転者等が運転し、標章を掲出した普通自動車(軽四を含む)のみが駐車できる制度です。
高齢運転者等とは
普通自動車対応免許を受けた方で
- 70歳以上の人
- 聴覚障害者又は肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件が付されている人
- 妊娠中または出産後8週間以内の人
駐車するためには
- 高齢運転者等が住居地を管轄する警察署に申請し、標章の交付を受けることが必要です。
(この時、使用する普通自動車を明らかにして申請します。)
- 高齢運転者等は、交付を受けた標章を普通自動車の前面の見やすい箇所に掲示することにより、駐車することができます。
駐車できる場所:駐車可(標識車専用)の標識が設置されている場所
4カ所
- 千葉市中央区中央3丁目10番8号 千葉市中央区役所前(2区画)
- 千葉市稲毛区弥生町2番 JR西千葉駅北口ロータリー (2区画)
- 木更津市大和1丁目2番 千葉銀行前 (2区画)
- 八千代市八千代台南1丁目3番1号 中央三井信託銀行前 (2区画)
申請に必要なもの
- 自動車運転免許証
- 自動車検査証
- 妊婦等の方は母子手帳など
問い合わせ先
- 県下各警察署の交通課
- 千葉県警察本部交通規制課許可指導係
電話:043-201-0110(内線5178)