固定資産(土地・建物)の現所有者の申告制度
更新:2024年11月5日
固定資産税及び都市計画税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
固定資産(土地・家屋)の登記簿(課税台帳)上の所有者が亡くなられ、賦課期日までに相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人等)の共有資産となり、現所有者が複数いるときは、全員が連帯して納税義務を負うことになります。
現所有者に該当する方は、四街道市税条例第74条の3に規定する固定資産の現所有者に関する申告が必要となります。
また、現所有者が複数存在する場合には、現所有者の中から納税通知書等の書類を受け取る代表者を申告していただきます。
申告(提出)方法
相続人等が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告する必要があります。
相続の権利を有するすべての方と協議のうえ、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。
(同期間内に相続登記した場合には、申告していただく必要はありません。)
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:231KB)
本申告は、固定資産税課税台帳上の所有者に関する申告であり、相続登記や相続税とは関係ありません。不動産登記法の相続の手続き(所有権の移転)については、法務局で行う必要がありますのでご注意ください。
- 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化になりました。
不動産を相続した方は3年以内に相続登記の申請をお願いします。
詳しくは、下記リンク先ページ内の「千葉地方法務局からのお知らせ」をご覧ください。
相続人代表者
固定資産税に関する「相続人」とは、「被相続人の納税義務を承継する方」のことです。
相続人代表者届の制度は、当該年度の賦課期日において生存していた納税義務者(被相続人)が亡くなられ、その納税義務を2人以上の相続人が承継した場合において、納税通知書等の書類を受領する代表者を指定する旨を届け出ていただくものです。
現所有者代表者
登記簿等に登録されている固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、相続登記等(未登記家屋の場合の名義変更手続きを含む)が完了するまでの間、主に相続人がその固定資産の「現所有者」となります。
現所有者の申告制度は、登記名義人が亡くなられている場合における翌年度以降の課税のために、当該固定資産の現所有者に申告をしていただくものです。
その代表者には、相続登記等が完了するまでの間、被相続人が亡くなられた年の翌年以降分の納税通知書等の書類を送付させていただきます。
上記のとおり、固定資産に関する「相続人」と「現所有者」は性質が異なるものですが、「相続人」と「現所有者」は同一の方となる場合が多いことから、本市においては、その代表者を「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により申告をお願いしています。
相続人代表者が異なる場合は、別途「相続人代表者指定届」を提出してください。
添付書類等について
1. 代表者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の添付または提示
届出人が代表者と異なる場合は、併せて届け出る方の本人確認書類の提示をお願いします。
なお、郵送の場合は、その写しを添付してください。
2. 被相続人の戸籍の全部事項証明書(謄本)の写し
所有者の死亡の事実や、被相続人と相続人との関係を確認するためにご提出いただくものです。
(被相続人の出生から死亡までの状況が分かるもの)
申告手続きに係る負担軽減のため、添付は任意とします。
提出がない場合は、本市で戸籍等の調査を行うことがありますので、予めご了承ください。
3. 相続人・現所有者代表者の方の住民票の写し(市外在住の場合)
申告手続きに係る負担軽減のため、添付は任意とします。
提出がない場合は、本市で調査を行うことがありますので、予めご了承ください。
その他、次に該当する場合は、各項目に記載する書類を添付してください。
- 公正証書等の有効な遺言書がある場合は、「遺言書」の写し
- 遺産分割協議書が作成されている場合は、「遺産分割協議書」の写し
- 相続人の中に相続放棄をされた方がいる場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写し
- 相続人全員で相続の限定承認をされた場合は、「相続の限定承認申述受理証明書」の写し
申告書の提出先
四街道市役所課税課(2階9番窓口)
郵送の場合は、
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所課税課 固定資産担当宛て
土地・家屋の相続登記後
相続による所有権移転の登記が完了した後は、新しい所有者が納税義務者となります。
なお、複数の方が相続した場合は、各共有者が連帯して納税義務を負うことになります。
その際、市で指定した方に納税通知書を送付しますが、共有代表者を指定していただければ、以後の年度の納税通知書はその方に送付いたします。
未登記の家屋を所有していた場合
未登記の家屋を所有していた場合は、法務局で登記をするか、別途、「未登記家屋納税義務者に関する届出書」を提出してください。
注記:この届出は、登記手続きとは関係ありません。
提出書類等については、上記リンク先をご覧ください。
相続放棄された場合
相続放棄された場合は、以後の納税義務は発生しません。
その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書(通知書)」の写しを提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
振替口座の変更手続き
亡くなられた方が口座振替を利用していた場合、振替口座の変更手続きをしてください。
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