令和6年度の償却資産の申告について
更新:2023年12月12日
償却資産の申告をお忘れなく
四街道市内に償却資産(事業用資産)を所有されている事業者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有する資産の状況を申告する義務があります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いる構築物・機械・器具・備品などの固定資産のことです。
土地・家屋と同じく固定資産の課税対象となりますので、市内に事業用の償却資産(貸し付け資産も含む)を所有している人は、資産所有状況を必ず申告してください。
令和5年度に申告された人には、12月上旬に申告用紙を郵送しました。
注釈:(1)令和5年中に新たに市内で事業を始められた方、(2)令和4年中より前に市内で事業を始めており償却資産を所有していなかったが、令和5年中に新たに償却資産を取得した方も申告が必要になります。下記より様式をダウンロードし、申告してください。
基準日
令和6年1月1日現在
申告期限
令和6年1月31日(水曜)
注釈:期限の間近になりますと窓口が大変混雑しますので、令和6年1月19日(金曜)までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。(できる限り、郵送またはeLTAXを利用した電子申告による提出にご協力ください。)
申告書等の提出先
次のいずれかの方法でご提出ください。
窓口持参での提出
四街道市役所 総務部課税課家屋係(市役所1階14番窓口)
- 窓口での受付は、月曜~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)の8時30分~17時15分です。
郵送での提出
(郵送先)
〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市役所 課税課家屋係宛て
脚注:申告書の控え(受付印押印)を必要とされる方は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。
eLTAX(電子申告)での提出
下記eLTAXの案内をご参照の上、申告してください。
償却資産のしおり
申告書様式
償却資産申告に係る様式は、上記内部リンク先の「償却資産に関する様式等」からダウンロードできます。
その他添付書類
(1)地方税法第348条及び同法附則第14条に定める資産については、非課税となります。該当する資産を所有する方は、「固定資産税非課税規定の適用申告書」及び非課税内容に係る資料を添付の上、償却資産申告書と一緒にご提出ください。
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(PDF:76KB)
学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(PDF:91KB)
社会福祉事業等・農業協同組合等・直接救急医療等確保事業に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(PDF:92KB)
(2)先端設備等課税標準の特例を受けるための要件に該当する場合は、以下の書類を添付の上、償却資産申告書と一緒にご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備導入計画を含む)
- 先端設備導入計画に係る認定書の写し
リース取引でリース会社が申告を行う場合に必要な追加書類
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
賃上げ方針を表明する場合に必要な追加書類
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
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