家屋を取り壊したときの手続き
更新:2024年6月14日
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されますので、住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、速やかに手続きをお願いします。
登記されている家屋を取り壊した場合
登記されている家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記を行ってください。
滅失登記が完了すると、法務局からその旨市へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。
ただし、年内中に取り壊した家屋の滅失登記手続きが翌年になる場合は、課税課家屋係(電話:043-421-6117)までご連絡ください。
登記されていない家屋を取り壊した場合
未登記家屋を取り壊したときは、「建物滅失書」を課税課に提出してください。
(「建物滅失書」は、ページ下段よりダウンロードできます。)
なお、郵送でも受け付けています。
(送付先:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所課税課家屋係)
必要な添付書類
- 年内に家屋を取り壊し、同年内に提出するとき
添付書類は必要ありません。
- 前年以前に家屋を取り壊し、今年提出するとき
取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書など)
注記:書類等で取り壊した日を確認できない場合は、届け出のあった翌年度からの滅失となりますので、ご理解をお願いします。
現地確認について
滅失登記や建物滅失書により、課税課の職員が現地を確認します。
現地を確認後、当該家屋を翌年度分の課税台帳から削除します。
留意事項
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
そのため、住宅を取り壊すと、その特例から外れることで、土地の税額が増えることがあります。
滅失書ダウンロード
関連情報リンク
上記確認のうえ、添付資料が不要な場合は、「電子フォーム」から提出することができます。
なお、「手続名」には送付書類名、(連絡事項がない場合は)「備考」欄には「なし」と入力してください。
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