固定資産の縦覧制度と閲覧制度
更新:2024年11月5日
縦覧制度
納税者が、自己の土地や家屋の価格を知るとともに、ほかの土地や家屋の価格と比較できるよう土地価格等縦覧帳簿(価格、地積、地目等)、家屋価格等縦覧帳簿(価格、床面積、種類、構造等)で確認することができます。
閲覧制度
納税義務者、借地・借家人(権利関係のある資産に限る)等の方は、該当する資産が記載された部分の固定資産課税台帳(価格、課税標準額、税額等)を閲覧することができます。
縦覧、閲覧の期間等
縦覧および閲覧場所は、課税課(2階9番窓口)になります。
区分 | 縦覧 | 閲覧 |
---|---|---|
期間 | 4月1日から最初の納期限まで |
4月1日から通年 |
対象者 | 納税者(同居の親族、納税管理人、委任を受けた代理人なども可) |
納税義務者、借地・借家人など |
必要なもの | 本人の確認ができるもの(運転免許証、納税通知書など) |
本人の確認ができるもの(運転免許証、納税通知書など) |
手数料 | 無料 | 縦覧期間中は、本人(受任者含む)及び同居の家族の閲覧のみ無料。借地・借家人は、1所有者ごとに300円。 |
納税通知書の発送
令和6年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は4月8日(月曜)に発送しました。
納税通知書には土地・家屋の課税明細書が添付されていますので、課税内容をご確認ください。
納期限(令和6年度)
第1期:4月30日(火曜)
第2期:7月31日(水曜)
第3期:1月6日(月曜)
第4期:2月28日(金曜)
脚注:納期限内の納付にご協力をお願いします
審査申出
固定資産課税台帳に登録された土地及び家屋の価格(評価額)について不服がある場合、納税者は四街道市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
審査を申し出ることができる期間は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。
千葉地方法務局からのお知らせ
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化になりました。
詳しくは法務省ホームページをご覧いただくか、千葉地方法務局佐倉支局にお問い合わせください。
法務省ホームページ