固定資産税非課税規定の適用申告
更新:2024年11月5日
固定資産(土地・家屋・償却資産)には、地方税法に規定された要件を満たす場合、固定資産税(及び都市計画税)が非課税となるものがあります。
ただし、このうち用途を原因とする非課税については、市税条例に基づき、所有者からの申告書の提出が必要となり、市で利用状況等を調査のうえ非課税の認定を行います。
該当する資産を新たに取得した場合や利用状況の変更などにより非課税に該当することとなった場合は、賦課期日(毎年1月1日)までに必要書類を添付のうえ、申告をお願いします。
申告が必要な主な固定資産
次のような資産は、所有者や利用形態等の要件を満たせば自動的に非課税となるものではなく、所有者からの申告書等の提出が必要となります。
- 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
- 学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産
- 社会福祉法人等が児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産
- 健康保険組合等が所有し、かつ経営する病院及び診療所において、直接その用に供する固定資産で政令に定められたもの
- 医療法に規定する社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産で政令に定められたもの
留意事項
- 固定資産の所有者と使用者が異なる場合は、無償で貸し付けている場合のみ非課税の対象となります。
- 非課税の適用を受けていた固定資産が、地方税法に規定する用途の用に供さなくなった場合、または有料で使用させることとなった場合は、直ちにその旨をご申告ください。
申告時の提出書類
- 固定資産税非課税規定の適用申告書
- 法人登記全部事項証明書(法人の場合)
- 宗教法人規則の写し(宗教法人の場合)
- 非課税適用の要件が確認できる許可、認可書等の写し
- 平面図、立面図、配置図など(建物の場合)
- 資産台帳の写し(償却資産の場合)
- 使用貸借契約書の写し(所有者と使用者が異なる場合)
- その他、非課税適用確認のため必要な書類
非課税適用の申告書は、上記リンク先ページからダウンロードできます。
提出先
郵送または四街道市役所課税課窓口(2階9番窓口)へ
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所課税課(固定資産担当)宛て