農用地利用集積計画による農地の貸借について
更新:2022年3月29日
農用地利用集積計画とは、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農用地の地権者と意欲ある農業者との農用地の貸借を集団的に行うために、個々の権利移動をまとめた計画のことです。
市町村が同計画を作成し、公告することで貸借の効果を生じさせることができます。
メリット
農地法3条の許可が不要
農地法3条の許可が不要で、簡易な手続きで農地の貸借を行うことができます。
契約期間終了時に農地が返還
農地法3条による貸借では契約期間が終了しても、貸し手・借り手両者の合意解約がない限りは、貸借契約は更新されてしまいますが、農用地利用集積計画による貸借は契約期間が終了すると、貸借関係は終了し、貸し手に農地が自動的に返還されます。
申請方法について
毎月25日までに農業委員会事務局に以下の書類を提出してください。
農地の貸し手・借り手の両者が必要な書類
・農用地利用集積計画申出書兼各筆明細書
農地の借り手が必要な書類
・利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等
・農業経営の実態証明(他市町村で耕作している人かつ四街道市で初めて農地を借りる人)
様式のダウンロード
同一ファイル内に、「農用地利用集積計画申出書兼各筆明細書」、「利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等」及び「記入例」があります。
主な手続きの流れ
1 毎月25日までに農業委員会事務局へ申請書類提出
2 翌月の中旬頃に利用集積計画を農業委員会総会で審査、決定
3 翌月の中旬頃に利用集積計画の公告(公告後、市から公告した旨の通知があります)
4 翌々月の1日に貸借の開始~
※例えば5月25日までに申請書類を提出した場合、貸借の開始日は7月1日となります。
※実際に耕作をするのに、申請してから1か月程度かかることにご留意ください。
お問い合わせ
農用地利用集積計画の制度に関すること
環境経済部産業振興課
電話:043-421-6133
農用地利用集積計画の申請に関すること
農業委員会事務局(申請窓口)
電話:043-421-6155