年次有給休暇制度について
更新:2024年7月1日
事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(注釈1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(注釈2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
詳しくは、「 年次有給休暇取得推進特設サイト(外部サイト) 」をご覧いただくか、 千葉労働局雇用環境・均等室(外部サイト) にお問い合わせください。
(注釈1)
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(注釈2)
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
年5日の年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇は 、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となって います。
このため、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました 。
年次有給休暇の付与や取得に関する基本的なルール
年次有給休暇の発生要件と付与日数
労働基準法において、労働者は、
・雇入れの日から6か月継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。
(1)原則となる付与日数
・使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤し
た場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません 。(継続勤務年数に応じて
日数は異なります。)(注釈)対象労働者には 管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
(2)パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
・パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は
所定労働日数に応じて比例付与されます 。
・比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下また
は年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
詳細については、下記よりご確認ください。
厚労省パンフレット:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(PDF:2,246KB)
時間単位の年次有給休暇制度について
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事業に応じて柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。
次のパンフレットでは、時間単位の年次有給休暇制度導入のポイント等をまとめています。
関連リンク先
●「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、時間単位年休をはじめ、年次有給休暇の取得促進に向け
た企業の取組事例を掲載しているほか、企業・社員の方が働き方・休み方改善指標を用いて自己診断
をすることができ、優先すべき取組等も提案されます。
●「年次有給休暇取得促進特設サイト」では、年次有給休暇制度について詳しく解説するとともに、「仕
事休もっ化計画」のロゴマーク等をダウンロードできます。
問い合わせ先
年次有給休暇の取得促進に関しては、
千葉労働局雇用環境・均等室へ
住所:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階
電話:043-221-2307
受付時間: 午前8時30分~ 午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
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