更新:2021年12月27日
市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス!」については、下記のとおりです。
- 令和元年5月1日号 「無料点検」を口実に訪問し、高額な工事契約を勧める業者がいます
- 令和元年5月1日号 (5月は消費者月間です)消費者を守る特別な制度「クーリング・オフ制度」
- 令和元年6月1日号 高額商品の契約にはご注意を~日帰りバス旅行で高額なアクセサリーを契約~
- 令和元年7月1日号 突然表示される「ニセ警告」に注意!
- 令和元年8月1日号 「見積もり・出張無料」と書かれたチラシの場合でも注意!
- 令和元年9月1日号 通信販売を利用する前にご確認ください
記事
令和元年5月1日号掲載
「無料点検」を口実に訪問し、高額な工事契約を勧める業者がいます |
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「無料」に魅力を感じてしまいがちですが、点検自体は無料であっても、その後さまざまな理由を付けて有料契約を勧められ、高額な支払いとなる場合があります。 【事例】 衛生設備を無料で点検すると訪問され了承したが、「衛生設備がかなり老朽化している。取り換えた方がいい。見積もりを後日持参する」と言われ、見積書を見ると37万円と高額であった。「すぐに工事が必要」と急がされ、契約してしまったがキャンセルしたい。 事例のような相談が多く寄せられています。このような事業者がいることを頭に入れ、すぐに契約するのではなく、家族や身近な人に相談するなどして慎重に対応しましょう。 お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。 |
令和元年5月1日号掲載 (5月は消費者月間です)
消費者を守る特別な制度「クーリング・オフ制度」 |
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クーリング・オフ制度とは、消費者が一旦契約した場合でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な販売方法の契約などに設けられています。 そのため、自らが主体となって購入する店舗販売や通信販売には適用されませんが、思わぬトラブルを避けるためにも確認しておきましょう。 ■適用期間 訪問での売買や電話勧誘販売では契約書や申込書を受け取ってから8日間、クーリング・オフができます。書類を受け取った日を1日目として数え、はがきを発送する日がこの期間内であれば有効です。取引形態により期間が異なります。 →エステや語学教室など定められたサービス=8日間 →連鎖販売取引(マルチ商法)、内職商法=20日間 ■利用方法 販売会社の代表者宛てに書面で通知し、クレジット契約の時はクレジット会社にも同時に通知します。書面には「契約解除の旨、契約内容、販売者やクレジット会社の名称、所在地、送付日、状況に応じて返金や商品引き取りの要請」などを記入します。はがきを使用して構いませんが、裏表コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など記録の残る方法で送ります。 消費生活センターでは、クーリング・オフのはがきの書き方などをアドバイスしています。お困りの際は、適用期間を過ぎてしまう前にお早めにご相談ください。 |
令和元年6月1日号掲載
高額商品の契約にはご注意を ~日帰りバス旅行で高額なアクセサリーを契約~ |
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普段利用している小売店や通信販売会社などの懸賞で当選し、無料のバス旅行に参加したところ、工場見学の行程の中で高額な商品を勧められたという相談が寄せられています。商品はアクセサリー類や毛皮製品などで多くは分割払いになっています。閉鎖的な空間の中、商品の説明を聞くうちに雰囲気にのまれたり、気分が高揚したりして、高額にもかかわらず契約してしまうケースが見受けられます。冷静になり、本当に必要なものなのか、支払いに問題がないのかなど慎重に考えましょう。また、必要なければきっぱり断る勇気を持ちましょう。 「契約したが後悔している」といった場合、状況によってはクーリング・オフなどができることもあります。お困りのときは、お早めに消費生活センターにご相談ください。 |
令和元年7月1日号掲載
突然表示される「ニセ警告」に注意! |
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パソコンに突然「ウィルスに感染している」などの警告画面が表示され大きな警告音が鳴った-これらは「ニセ警告」です。 慌てて表示されている電話番号にかけると、有料のセキュリティソフトを遠隔操作でインストールされたり、サポート契約に誘導されたりといった相談が寄せられています。 これら「ニセ警告」は、ウィルス感染によるものではなく一種の広告表示と同様で、画面を消せないようにしたりカウントダウンを起動させたりと、利用者の不安をあおり契約させる手口のひとつです。画面を閉じられない、パソコンを再起動しても画面が表示される、または電話をかけ契約してしまったときは、ソフトのアンインストールや解約手続きが必要な場合があります。 不審な時は(独)情報処理推進機構(IPA)のホームページ相談窓口や消費生活センターへご相談ください。 |
令和元年8月1日号掲載
「見積もり・出張無料」と書かれたチラシの場合でも注意! |
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「蛇口から水が漏れたので【見積もり・出張無料】と書かれたチラシの事業者に見積もりを依頼したところ、給水設備全体の交換が必要と50万円の見積もりが出た。『高額なのですぐには返事できない』と言ったら、蛇口を取り外したまま帰ってしまった。その後電話で断ったところ『断るなら蛇口取り外し料2万円を支払ってくれ』と言われた」など相談が寄せられています。 広告をうのみにせず、見積もりに来てもらう場合は見積もりに当たって料金は発生するのか、キャンセル料が発生するのかなどをあらかじめ確認することが大切です。事業者に契約をせかされても慌てず、料金や内容を確認し納得できない場合はその場で契約しないようにしましょう。 お困りの場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。 |
令和元年9月1日号掲載
通信販売を利用する前にご確認ください |
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インターネットを利用した買い物やテレビショッピングなど通信販売に関する相談が多く寄せられています。「代金を支払ったが商品が届かない」「定期購入で契約したが、解約したい」「最低4回受け取らないと解約できない。と言われた」「ホテルをキャンセルしようとしたらキャンセル料を請求された」などさまざまです。 トラブルを避けるために、契約する前に以下の点を確認してみましょう。 ●販売業者の問い合わせ先(住所、電話番号など) ●商品名と代金 ●支払方法は複数あるか ●送料や配送方法 ●返品やキャンセルのルール、自己都合でも返品できるか ●在庫があるか 特に、返品やキャンセルについては基本的には業者ごとのルールに従うことになります。一旦契約すると簡単に解約できません。利用規約などを確認して注文するかどうか慎重に判断しましょう。 不安な場合は、お早めに消費生活センターにご相談ください。 |