令和3年度(後期)くらしのアドバイス
更新:2022年2月16日
令和3年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス!」については、下記のとおりです。
- 令和3年10月1日号 消費生活相談状況 令和2年度に消費生活センターに寄せられた相談は804件でした。
- 令和3年11月1日号 訪問による買い取り(訪問購入)にご注意!
- 令和4年1月1日号 狙われる18歳・19歳!成年年齢の引き下げにご注意
- 令和4年3月1日号 子どもが親のカードでゲームに高額課金!
記事
令和2年度に消費生活センターに寄せられた相談は804件でした。 | |
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1 | 2年度に寄せられた相談で最も多かったのは、インターネットを利用した通信販売に関わる相談(運輸・通信サービス)でした。ネットで契約した航空チケットの解約や外出自粛中のサイトの利用に関するもの、光回線への勧誘や光回線の業者を変更する勧誘などの相談、お試し購入のつもりが、定期購入が条件となっていたなどの相談が増加しました。同様に通信環境を改善したいとの意向が高まり、スマートフォン本体の契約、ゲーム機の購入に関する相談も増加傾向でした。 |
訪問による買い取り(訪問購入)にご注意! | |
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2 | 「買い取り業者から『不用品を買い取る』と電話があったので不要な衣類を用意していたが、貴金属を要求された」「形見の指輪を渡してしまい、後悔している」など訪問による買い取り(訪問購入)のトラブルが寄せられています。 トラブルの拡大を防ぐためルールが定められており、業者が消費者から買い取りの依頼がないのに突然訪問して勧誘することや消費者が断っているのに再度勧誘することは禁止されています。 また、事業者名や買い取る物品の種類など決められた事項を明示し、契約書面を発行する義務があります。当初とは違う物品の売却を求められたときは応じずにきっぱり断りましょう。 さらに、業者からの勧誘を受けて買い取りを依頼した場合、一定期間内(書面を受けとった日を含めて8日間)であればクーリング・オフが可能です。この期間内は業者に物品を渡さないで手元に置いておくことも一つの方法となります。 お困りの場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。 |
狙われる18歳・19歳!成年年齢の引き下げにご注意 | |
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3 | 民法が改正され、4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年に達すると自分の意思でさまざまな契約ができるようになる一方で、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に取り消すことができる権利(未成年者取消権)は行使できなくなります。 ●こんなトラブルに気を付けて! |
子どもが親のカードでゲームに高額課金! | |
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4 | オンラインゲームに関する相談が後を絶ちません。高額な請求を受ける小・中学生の親が増えています。 親が知らない間に子どもが無断でオンラインゲームに課金し高額請求を受けるケースでは、親が入力したクレジット番号が有効になっていて、子どもが自分で番号を入力しなくても、オンラインゲームに課金できてしまうケースがみられます。周囲の大人はゲームの料金体系や決済方法を理解し、日ごろから子どもとゲームの利用ルールについてよく話し合いましょう。子どもの使う端末では、購入や支払いに制限をかけることも有効です。 |