令和5年度 くらしのアドバイス
更新:2024年2月27日
令和5年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス」については、下記のとおりです。
- 令和5年5月1日号 「初回限定」の落とし穴 定期購入の見落としにご注意
- 令和5年7月1日号 長期間にわたる契約は慎重に
- 令和5年9月1日号 簡単に儲かる話には近づかないで
- 令和5年10月1日号 消費生活相談状況 令和4年度に消費生活センターに寄せられた相談は814件でした
- 令和5年11月1日号 点検をきっかけに契約をせまる!住宅の点検商法にご注意
- 令和6年1月1日号 オンラインゲームに高額課金
- 令和6年3月1日号 便利なネット、見えにくい落とし穴
記事
令和5年5月1日号
令和5年5月1日号 記載
トラブル例
- SNSの動画広告から「お試し」「サンプル」という言葉にひかれ、気軽に美白化粧水を申し込んだ。サンプルが届いた数日後に請求書と2回目商品が届き、はじめて定期購入であることに気付いた
- スマホから「初回限定500円」という定期購入のダイエットサプリを申し込んだ。2回目からは9800円になるが「いつでも解約可能」と書いてあり、すぐ解約するつもりだった。しかし何度かけても電話がつながらない
トラブルを防ぐには
- ネット通販の注文画面では「初回限定」などお得感が強調される一方で、契約条件や解約方法などの表示が小さかったり、別のリンク先に書かれている場合がありますので注意しましょう
- 注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場合は、継続期間や支払い総額など契約内容も確認しましょう
- 申し込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮るなど契約内容を記録しておきましょう
令和5年7月1日号
令和5年7月1日号 記載
トラブル例
脱毛エステに関する相談が寄せられています。
- 5年間通い放題の脱毛エステを約30万円で契約した。解約したいが返金されないようだ
- 状況が変わり、脱毛エステのローンの支払いができなくなった
- お得感があって契約したが、実際は予約がなかなか取れない
トラブルを防ぐには
- 広告をうのみにせず、施術内容やリスク、契約条件について十分に説明を受けましょう
- 契約する前に中途解約や返金の条件をよく確認しましょう
- 通い放題コースの場合、有償の期間と回数、無償の期間と回数などを書面で確認しておきましょう
- 「今日中の契約なら割り引く」などせかされても、急いで契約しないようにしましょう
- 高額な契約の場合、分割払いにすることがありますが、長期間支払い続けられるか慎重に考えましょう。契約書にうその内容を申告するよう指示される場合は、契約をやめておきましょう
令和5年9月1日号
令和5年9月1日号 記載
トラブル例
副業や投資に関する相談が寄せられています。
- 知人から突然連絡を受け、儲かる話が始まった。内容が漠然としていて、しかも高額の費用が必要だった
- せかされて契約したが、説明のように儲からない
- 解約したくても相手は解約に応じない。または、連絡ができない
トラブルを防ぐには
- 簡単に儲かる話をうのみにせず、まず疑いましょう
- 「うそを言って借金をすればいい」、「素人にはサポートするので安心」といった誘いの会話に注意しましょう
- 内容やリスクを十分に理解できない場合は、契約しないようにしましょう
- 断るときはきっぱりと伝えましょう
令和5年10月1日号
令和5年10月1日号 記載
4年度に寄せられた相談で最も多かったのは、美容クリームや歯磨き粉(保健衛生品)など品物はさまざまですが、ほとんどSNSの広告を見て注文した定期購入に関する相談でした。1回限りのお試し金額で注文のつもりが、規約に縛られて解約が難しい場合があります。
2位は、投資アプリやビジネスセミナー、副業サイト(教養・娯楽サービス)などの相談でした。仮想通貨などの投資話にお金を注ぎ込んでしまい、取り返そうにも連絡が付かない、という場合が多いです。3位は不審なメールや架空請求(商品一般)、4位は書籍、タブレット(教養娯楽品)が届かない、といった相談、5位の食料品はサプリメントなどですが、やはり定期購入に関わる相談です。特に近年はインターネットからの注文や申込に関わる相談が上位を占めています。
インターネットは便利ですが、顔の見えない相手や初めて聞く業者(海外の業者であることも)との契約はすぐに判断せず、リスクを念頭に置いて判断しましょう。
令和5年11月1日号
令和5年11月1日号 記載
トラブル例
住宅の点検に関する相談が寄せられています。
- 近所で工事をしているので挨拶に来た
- この地域を無料で点検している
- 瓦が浮いている。このままでは大変なことになる
トラブルを防ぐには
- 「無料で点検」と訪問してくる事業者には用心しましょう
- 「瓦が浮いている」などの説明や写真が事実ではない場合があります。決してその場で契約をせず、家族やハウスメーカーなど周囲の人に相談しましょう
- 契約をする際には複数の事業者から見積もりを取り、比較検討しましょう
- 訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合があります
令和6年1月1日号
令和6年1月1日号 記載
トラブル例
高額課金に関する相談が寄せられています。
- 親が知らない間に子どもがオンラインゲームに高額な課金をした
トラブルを防ぐには
- オンラインゲームをする際のルールを家族で話し合いましょう
- クレジットカードをきちんと管理しましょう
- スマートフォンやタブレットなどにクレジットカード情報が保存されていると、自由に支払いができてしまいます。カード情報を削除しておきましょう
- 決済時にパスワードの入力が必要な設定にし、支払いの際はメールなどで通知される状態にしておきましょう
- 子どもが使う端末では、ペアレンタルコントロール(保護者がネット利用環境を整える機能)などを利用し、購入や支払いの制限をかけておくと有効です
令和6年3月1日号
令和6年3月1日号 記載
トラブル例
ネット通販に関する相談が寄せられています。
- 買った商品が届かない。返金を求めたくても、販売会社に連絡がつかない
- メーカーのサイトから申し込んだつもりが、本物そっくりの偽サイトだった
- SNSの広告からお試しの化粧品を買った。突然2回目が届き、しかも高額。解約できない
- 副業サイトに申し込み、稼げると聞いて大金を振り込んだが、だまされた
- 通販業者名で問題が起きたとのメールが届いた。個人情報を入力したが、実は情報の詐取だった
トラブルを防ぐには
- 注文前に販売会社の情報を調べ、信頼性を確認しましょう
- 通販にはクーリングオフ制度はありません。返品や解約などの取り引き条件まで目を通しましょう
- 子どもの通販利用にも保護者の目配りが求められます
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お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください
四街道市消費生活センター 043-422-2155