更新:2021年12月27日
令和2年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス!」については、下記のとおりです。
- 令和2年4月1日号 詐欺や悪質商法に気を付けましょう
- 令和2年5月1日号 (5月は消費者月間です)新生活がスタートしたこの時期、若い世代に多いトラブル例をご紹介します。
- 令和2年6月1日号 宅配事業者からの連絡を装ったショートメッセージサービス(SМS)に注意!!不審アプリのインストールやフィッシングによる被害に繋がります
- 令和2年8月1日号 注文した覚えのない商品が届く!送りつけ商法にご注意!
記事
令和2年4月1日号掲載
詐欺や悪質商法に気を付けましょう |
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「誰でもだまされる」ことがある 詐欺や悪質商法は、日々新たに巧妙な手口が登場し限りがありません。また、「だまされないように」と用心して、いつも人を疑って生活するわけにもいきません。必要なのは「信じる気持ちの裏をかかれると心に隙ができるため、誰でもだまされることがある」という認識を持つことです。 日頃から練習&相談 だまされないようにするためには、まず「自分の判断を疑ってみる」ことが大切です。不安な気持ちや、褒められてその気になった中で、急いで決めるよう求められ契約をしてしまうなど、後悔することを防ぎましょう。 要注意 - 今だけお得。キャンペーン中。有名人もやっている
- 契約しないと帰ってくれない雰囲気
- 勧める相手との関係を壊したくない。今さら引けない
言葉をうのみにせず、少しでも気になったら、信頼できる人や機関、消費生活センターなどに相談することも大切です。 |
令和2年5月1日号掲載 (5月は消費者月間です)
新生活がスタートしたこの時期、若い世代に多いトラブル例をご紹介します。 |
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【例1】SNSで知り合った友人から、簡単に儲かるからと、投資情報ソフトを勧められた。高額だったので消費者金融から借金をして契約した。儲からないし、借金の返済も苦しい。 →うまい話はありません。安易に契約しないようにしましょう。さらに、自分自身が知人を誘う場合、人間関係を壊す恐れもあります。利益が上がらず、借金を返済できない場合が多くあります。 【例2】友人に誘われて、脱毛エステの無料体験を受けた。施術後、30万円コースを勧められ、契約してしまった。支払いに不安を感じるので解約したい。 →高額な契約や長期間にわたる契約は勧められても慎重に考え、すぐに契約しないようにしましょう。また、契約前に解約方法や解約料などの条件をよく確認しましょう。 【例3】インターネットでダイエットサプリを「お試し」のつもりで注文した。効果を実感できなかったので解約を申し出ると「最低4回購入することが条件となっている。」と言われた。そのような文言に気付かなかった。 →定期購入の契約ではないか、最低購入回数が指定されていないかなど契約内容をよく確認しましょう。また。解約の際の条件(連絡手段、申請時期など)についてもしっかり確認しましょう。 お困りのときはお早めに消費生活センターにご相談ください。 |
令和2年6月1日号掲載
宅配事業者からの連絡を装ったショートメッセージサービス(SМS)に注意!! 不審アプリのインストールやフィッシングによる被害に繋がります |
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宅配業者をかたるSМSから偽のサイトに誘導され、スマートフォンに不審なアプリをインストールしてしまったという相談が寄せられています。 SМS記載のURLを開くと、不審なアプリのインストールを促され、宅配業者名の偽SМSが自身の端末から多数送信されてしまったり、IDやパスワードなどが盗み取られるフィッシングサイトに誘導されて個人情報を不正使用されるなどの被害につながります。決して開かなでください。 URLを開いてしまい不審なアプリやプログラムのインストール画面や不審なサイトが表示された場合は、直ちに画面を閉じてください。 お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。 |
令和2年8月1日号掲載
注文した覚えのない商品が届く!送りつけ商法にご注意! |
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●どんな手口? 注文していない商品を送りつけ、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いをさせて支払わせようとする手口です。「海産物を買わないか」「注文を受けた健康食品を代引き配達で送る」など、あらかじめ電話で勧誘し、断ったのに商品と請求書が送られてきたなどの事例も報告されています。 ●トラブル防止のポイントは? ・注文していない商品を送りつけられても、契約は成立せず、支払義務も発生しません。注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取りを拒否してください。 ・商品を受け取ってしまった場合でも、開封せずに14日間保管し、事業者が引き取りに来なければ、自由に処分してよいことになっています。 (注釈)ただし、届いた商品を消費すると、購入の意思があったとみなされて代金を支払わなければならなくなる場合があるので注意が必要です。 お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。 |