圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
更新:2021年3月17日
手続の名前
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
主な内容
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合及び廃止する場合に届出が必要です。
- 届出が必要な物質は次のとおりです。
1.圧縮アセチレンガス40キログラム以上
2.無水硫酸200キログラム以上
3.液化石油ガス300キログラム以上
4.生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの)500キログラム以上
5.毒物及び劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物及び劇物のうち別表第一、第二に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上
届け出る人
上記物質を貯蔵し、又は取り扱う方です。
受付可能期間
平日の午前9時から午後5時まで
受取方法・窓口
消防本部予防課
必要な書類
届出用紙に必要事項を記入し、位置、構造及び設備に関する図面その他必要な書類を添付し、同じものを2部提出してください。
備考
郵送による届け出の際は、副本の返却用に返信用封筒に切手を貼り同封してください。
申請書ダウンロード
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