露店等の開設届出書
更新:2022年3月8日
手続の名前
露店等の開設届出書(火災予防条例第45条第6号)
主な内容
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)する場合、届出が必要です。
受付可能期間
開設日の3日前まで
多数の者の集合する催しとは?
社会的広がりを有するものが対象です。
したがって、近親者によるバーベキュー、幼稚園でPTAが主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外です。
露店等とは?
露店、屋台その他これらに類するものです。
対象火気器具とは?
- 気体燃料を使用する器具(例:ガスコンロ等)
- 液体燃料を使用する器具(例:ガソリンを燃料とする発電機等)
- 固体燃料を使用する器具(例:木炭を燃料とする鉄板等)
- 電気を熱源とする器具(例:電気コンロ等)のことです。
届出の必要のない催し(露店等を業とする者が出店しない催し)
例
- 近親者によるバーベキュー
- 幼稚園でPTAが主催するもちつき大会
- 自治会の盆踊り大会や祭りでの住民だけが出店する模擬店
- 小中学校の行事でPTAだけが出店する模擬店など。
脚注:このような模擬店等は届出の必要はありませんが、安全のため、火災の発生に備えて消火器等の消火の準備をされることをお勧めします。
届出の必要な催し
- 露店等を業とする者が出店する場合
脚注:露店等を業とする者が住民等の模擬店に含まれて出店する催しのときは、住民等が出店する模擬店も届出が必要となると同時に、消火器の準備が必要となります。
届出を行う者
原則として「露店等を開設しようとする者」ですが、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合は、当該催しの主催者、露店等の開設を統括する者等の、露店等の配置や消火器の設置場所を把握し、略図を作成することが可能な方に、取りまとめて届出を行っていただきます。
なお、届出書の「開設店数」欄には、対象火気器具等を使用する露店だけではなく、火を使わない露店等の数も含めて記入してください。
窓口
最寄りの消防署所に届け出てください。
- 四街道市消防署
- 所在地:鹿渡934番地26号、電話番号:043-422-2494
- 千代田分署
- 所在地:千代田5丁目33番地、電話番号:043-424-0119
- 旭分署
- 所在地:みそら1丁目25番地、電話番号:043-432-0119
必要な書類
露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
備考
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 郵送による届出の際は、事前に下記お問い合わせ先の消防本部予防課に連絡してください。
申請書ダウンロード
露店等を開設するときの届出書