消防訓練に関する通報について
更新:2020年7月2日
手続の名前
- 消防訓練通報書
主な内容
- ある一定規模以上の建物(以下「防火対象物」といいます。)においては、消防法施行令第3条の2の規定により、防火(防災)管理者は、定期的に消防訓練(消火訓練、通報訓練、避難訓練)を実施する必要があります。特に、不特定多数の人が出入りする、デパート・百貨店・旅館・ホテルや、病院・福祉施設・幼稚園・保育所などは、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施する必要があります。
- 消防訓練(消火訓練、通報訓練、避難訓練)を実施する際には、事前に「消防訓練通報書」を提出願います。
提出ができる人
- 防火対象物の防火(防災)管理者
提出ができる時期
- 消防訓練実施予定日の3日前まで
※日程、訓練内容等を調整する必要がありますので、「消防訓練通報書」を提出する前に、必ず下記「受付場所」へご連絡願います。
受付場所
- 防火対象物の所在地を管轄(担当)する消防署(分署)
※防火対象物の所在地により受付場所が異なります。詳しくはお問い合わせ願います。
・消防署・所在地:鹿渡934-26・電話番号:043-422-2494
・千代田分署・所在地:千代田5-33・電話番号:043-424-0119
・旭分署・所在地:みそら1-25・電話番号:043-432-0119
※電子メール又は郵送による提出は受け付けておりませんので、ご注意願います。
必要な書類
- 訓練計画書(訓練内容の詳細を記載願います。)
- 避難経路図
備考
訓練内容に応じ、訓練用水消火器、防火DVD等の貸し出しも行っております。
詳しくは、お問い合わせ願います。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。
お問い合わせ
消防署
電話:043-422-2494