火災予防上必要な業務に関する計画提出書
更新:2022年3月8日
手続の名前
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
主な内容
指定催しの火災予防上必要な業務に関する計画を提出するものです。
提出する人
指定催しを主催する人です。
受付可能期間
当該指定催しを開催する日の14日前まで(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日まで)の平日午前9時から午後5時まで
受取方法・窓口
消防本部予防課
必要な書類
火災予防上必要な業務に関する以下の項目の計画
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
- 火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること
- 火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること
- 火気器具等に対する消火準備に関すること
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
- 上記に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること
指定催しとは?
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、四街道中央公園又は四街道総合公園で開催される人出予想が1日につき10万人以上かつ催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しで、ガスコンロ、ガソリンを燃料とする発電機等の器具の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもので、消防長が指定したものです。
備考
- 書類は同じものを2部提出してください。
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 郵送による届出の際は、事前に下記お問い合わせ先の消防本部予防課に連絡してください。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。