炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書
更新:2022年3月8日
手続の名前
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書
主な内容
四街道市火災予防条例第44条第1号から第11号に規定する機器を設置する場合は、その旨届出する必要があります。
受付可能期間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要な書類
設備関係の設計書
備考
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 郵送による届出の際は、事前に下記お問い合わせ先の消防本部予防課に連絡してください。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(ワード:16KB)