少量危険物・指定可燃物 貯蔵・取扱い届出書
更新:2022年3月8日
手続の名前
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書
主な内容
- 指定数量の5分の1以上、個人の住居は2分の1以上指定数量未満の危険物若しくは、条例別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵又は取り扱う場合は、届出が必要です。
- 指定数量とは、消防法で定める各危険物において相対的な危険性を表す数値であり性状等により異なります。
(例:ガソリン200リットル、灯油1000リットルなど)
受付可能期間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要な書類
貯蔵又は取扱いの場所の見取り図
備考
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 郵送による届出の際は、事前に下記のお問い合わせ先の消防本部予防課に連絡してください。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。