急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書
更新:2024年2月21日
手続の名前
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書
主な内容
四街道市火災予防条例第44条第12号から第16号に規定する電気設備を設置する場合は、その旨届出する必要があります。
受付可能期間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要な書類
設備関係の設計図書
備考
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 郵送による届出の際は、事前に下記お問い合わせ先の消防本部予防課に連絡してください。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。