危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
更新:2022年8月23日
手続きの名前
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
主な内容
指定数量以上の危険物は許可施設以外で貯蔵及び取扱いが消防法で禁止されていますが、消防法第10条1項ただし書きの規定により、消防長から承認を受けることで10日以内に限り指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。
受付可能時間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要な書類
付近見取図
貯蔵又は取扱う場所の見取図
貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
現場に常駐する危険物取扱者の免状の写し
安全対策(火気管理等、添付として標識及び消火設備等に関する設置位置図面、仕様書等)
手数料
四街道市手数料条例に規定する金額(5,400円)
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式をダウンロードしてください。
備考
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 郵送等による届出は受け付けておりませんので、直接、予防課に届出てください。