祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届け出
更新:2019年7月1日
主な内容
平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合に、あらかじめ消防長に届け出なければならないとともに、消火器の準備をしなければなりません。
多数の者の集合する催しとは
社会的広がりを有するものが対象です。
したがって、近親者によるバーベキュー、幼稚園でPTAが主催するもちつき大会のように、相互に面識がある者が参加する催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外です。
露店等とは
露店、屋台その他これらに類するものです。
対象火気器具等とは
気体燃料を使用する器具(例、ガスコンロ等)
液体燃料を使用する器具(例、ガソリンを燃料とする発電機等)
固体燃料を使用する器具(例、木炭を燃料とする鉄板等)
電気を熱源とする器具(例、電気コンロ等)のことです。
届け出の必要のない催し(露店等を業とする者が出店しない催し)
例
- 近親者によるバーベキュー
- 幼稚園でPTAが主催するもちつき大会
- 自治会の盆踊り大会や祭りでの住民だけが出店する模擬店
- 小中学校の行事でPTAだけが出店する模擬店
などです。
脚注:このような模擬店等は届け出の必要はありませんが、安全のため、火災の発生に備えて消火器等の消火の準備をされることをお勧めします。
届け出の必要な催し
- 露店等を業とする者が出店する場合
脚注:露店等を業とする者が住民等の模擬店に含まれて出店する催しのときは、住民等が出店する模擬店も届け出が必要になると同時に、消火器の準備が必要となります。
届け出を行う者は
「露店等を開設しようとする者」ですが、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合は、当該催しの主催者、露店等の開設を統括する者等の、露店等の配置や消火器の設置場所を把握し、略図を作成することが可能な方に、取りまとめて届け出を行っていただきます。
なお、届出書の「開設店数」欄には、対象火気器具等を使用する露店だけではなく、火を使わない露店等の数も含めて記入してください。
届け出の受付場所は
最寄りの消防署所に届け出てください。
四街道市消防署・・・所在地:鹿渡934番地26号、電話番号:043-422-2494
千代田分署・・・所在地:千代田5丁目33番地、電話番号:043-424-0119
旭分署・・・所在地:みそら1丁目25番地、電話番号:043-432-0119
どのような消火器を準備するのか
届け出に伴って準備しなければならない消火器は、3型以上の消火器を準備する必要があります。(住宅用消火器やスプレー式のものは認められません。)
消火器を何本準備すればよいのか
原則として、対象火気器具等を使用する店舗ごとに1本準備する必要がありますが、初期消火を有効に行いうる場合(歩行距離5メートル以内。)は、共同して準備することも可能です。
届出書の様式
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