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消防用設備等点検報告制度

更新:2022年9月1日

制度の概要

消防用設備等は、もし火災が発生したときに使えなかったりしないように、日頃から維持管理することが重要です。
このため、防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

(法令)
消防法第17条の3の3

点検し、報告が必要な消防用設備等とは何か

消防法第17条に基づき設置した、消火器、非常ベル、自動火災報知設備、スプリンクラー設備や誘導灯などです。

点検をする人はだれか

消防設備士又は消防設備点検資格者

  • 延べ面積1000平方メートル以上の特定防火対象物(集会場、飲食店、デパート、店舗、ホテル、病院、福祉施設など)
  • 地階又は3階以上の階に特定用途(集会場、飲食店、デパート、店舗、ホテル、病院、福祉施設など)があり、かつ、屋内階段が1か所しかないもの(屋外に設けられた階段等であれば対象外です。)

防火対象物の関係者

上記以外の防火対象物
(消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができますが、消防用設備等の点検には専門的な知識と技術や、専用の点検機器や工具等が必要となります。)

脚注:消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ行えない整備等がありますのでご注意ください。
(例)消火器の消火薬剤の詰め替えは、消防設備士でなければ行えない整備に該当します。

点検の種類と期間

機器点検(6か月に1回)

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。

総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

(告示)
点検の種類、期間は、平成16年5月31日消防庁告示第9号
点検基準は、昭和50年10月16日消防庁告示第14号

点検結果の報告期間

特定防火対象物

1年に1回
(例)集会場、飲食店、デパート、店舗、ホテル、病院、福祉施設など

非特定防火対象物

3年に1回
(例)共同住宅、学校、神社、工場、倉庫など

(法令)
消防法施行規則第31条の6第3項第1号及び第2号

報告先等

消防本部予防課に消防用設備等点検結果報告書を2部提出し、受付後に返却された1部(副本)は事業所の維持台帳に綴り保管してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。平成16年5月31日消防庁告示第9号

点検の種類、期間及び消防用設備等点検結果報告書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。昭和50年10月16日消防庁告示第14号

消防用設備等の種類に応じた点検の基準及び点検票

オンライン手続が可能です


オンライン申請のイメージ図

マイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続が可能となりました。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データをご用意のうえ下記リンク先から手続きしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(ぴったりサービス)

オンライン手続の際の注意点

ぴったりサービスによる届出をした段階では手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に完了メールを送信しますのでしばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合、届出後に届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付して届出先の消防本部予防課へ転送してください。(転送する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずにそのまま転送してください)

お問い合わせ

消防本部予防課
電話:043-422-2485

この担当課にメールを送る

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お知らせ

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